最初の話し合いの1月20日以前の1月15日に解約が成立したとか次の訪看が決定とか、虚偽の社内メールを発信しその存在を否定する山下➗️朝熊

.事実無根の社内メールの配信による虚偽・名誉毀損の猜疑

藤井副管理者(彼女は浮田ケアマネから聞いたと主張、浮田ケアマネは否定)を含む、よつ葉側従業員複数名から、2月15日18時頃下記の内容の社内メールが一斉に配信されたとする証言がえられました。こちらから問うたわけではありません。

従業員のかたは、内部情報が外部に漏れると、職場内で犯人捜しや解雇の脅しがあると主張しています。真偽は不明です。真実なら労基法違反です。

「当方との解約が決定、次の訪看は徳久訪問看護ステーションと決定、と浮田ケアマネから聞いている。」(趣意・正確な表現ではない。原文らしきものは従業員の端末で目視済)

事実無根で、当方は、通告さえされていません(20日の予定だったとか)。勿論、解約も未だ(3月31日)成立していません。徳久管理者と浮田ケアマネは明確に否定しています。徳久様からは断られています。

このメールの存否を、本社朝熊氏に、証言した従業員保護のため(従業員は外部に発覚した場合、事業所内で犯人捜しや解雇が行われると証言しています。また、従業員である期間は証言できないとしています。)、事業所役員に知られないように、後に、進展が遅いため、知られても良い、業務命令でもいいから確認して欲しいと要請しました。

そのお答えは、「発見できなかった」でした。

メールは今も端末に存在しているようです。なかには、自衛のためにその画面を撮影し別の端末に保管している方もいるようです。あくまで職員からの伝聞です。当方はその画像も目視していますが本物か不明です。その方の地位保護のため名は明かせません。

質3山下管理者は、複数の貴事業所従業員が証言している、2月15日18時頃、

  山下管理者名で配信した三つの「虚偽」内容を含む、社内メールの存在を認めま

 すか。

これは慎重にお答えください。認めれば、名誉毀損罪や虚偽罪に該当する可能性

があります。認めなければ、従業員の方が当方に虚偽を申したことになります。  業員の方を守らず、ご自分の「保身」(これもある従業員の方の表現です)を優先

れますか。これは、山下さんは虚偽に虚偽を上塗りすることになります。

因みに、朝熊さんはあるなしではなく「見つからなかった」と、退路を作っていま

す。流石です。

   ですが、このメールの存否の価値は、当方にはもはやありません。解約が成立してな

いことや次の訪問看護ステーション決まっていなく、虚偽であることは既に実証済み

です。ここでの山下管理者の名誉毀損罪の猜疑など、どうでも良いことです。しかし、

このごたごたの中で、当方が発掘しケアマネが交渉に当たっていた徳久訪問看護ステ

ーションからケアマネに断りの連絡があるという、実損害が生じています。