#日本版DBSは尊属殺の最高裁判決から見ても違憲これに異を唱えないのはファッショである

性被害者の心身の癒しがたい傷のことを前提で、敢えて書く。 この法と、憲法の定める「法の下の平等」との整合性はつけられたのか教えて欲しい。 犯罪を犯した者は刑法によって一時的にその人の人権(身体の自由など)が制限される。有り体に言えば、刑に服する。 刑に服し終えたとき、その刑が加害に現実的に見合うかどうかは別にして、「法の下」では人権は回復される。 この法律は、子供に対する性犯罪を犯した者は、刑に服しても、許されないと言うことだ。 服役後20年間の照会と言うことだが、事実上、子供に対する性犯罪を犯した者は、「無期懲役」と言うことである。 かつて、「尊属殺人」の刑罰が憲法の「法の下の平等」に反すると言う議論があった。 今や、為政者や識者、メディアを含めて、そういう議論があがってこないのが、恐ろしい社会だと感じる。

 

普通の殺人罪は199条で 《人を殺した者は、死刑又は無期若しくは3年以上(当時。現在は5年)の懲役に処する。》 と規定されているが、尊属殺はそれとは別に200条で次のように規定されていた(現在はこの規定は削除)。 《自己又ハ配偶者ノ直系尊属ヲ殺シタル者ハ死刑又ハ無期懲役ニ処ス》 事件は47年前の1968(昭和43)年10月5日に起きた。父親Xさんと同居していた娘のA(当時29歳)がXさんのクビを絞めて殺した。 これは父親による極端な性加害である。 最高裁は、200条の尊属殺規定を、違憲とした。 裁判の名前を「尊属殺重罰事件」という。日本で初めて最高裁判所が法令違憲の判決を下した事件といわれている。 殺人に関して、「法のもとの平等」が実行された事案でもある。 日本版DBSとやらは、この判決と整合性がとれていない。