当事者の一方だけから聞いた内容を解約通知書とするのは無効。それを流布(配布)するのは名誉毀損罪、アリもしない証言をした片は偽証罪、医師の指示を守らない人は訪問看護ステーションは持たないと地域包括の岩は偽証罪などである。
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