【速報】河野防衛相「10月に解散も」(TBS系(JNN))

69条解散が正しい。
7条解散は天皇の国事行為としての解散であり、内閣の助言と承認であり、実質内閣総理大臣となる訳であり、内閣総理大臣の専権事項とするには、二重にも三重にも無理がある議論だ。こんな明白なことが、議論があるかのようにし、かつ本来の趣旨ではない総理の専権事項とするの、国連安保理会の常任理事国の拒否権のようなものであり、何の解決にもならずむしろ混乱させる。
議院内閣制をとっている本国憲法では、その趣旨からいって69条解散のみにすべきである。

ちなみに、天皇の国事行為とは、国民の象徴としての天皇が国民に代わって行う形式的・儀礼的行為である。総理の実質的な専権事項とするには、到底無理がある。解散を総理の専権事項とする輩は、頭にボウフラでも涌いているのだろう。