#勝手にマイナンバーを取得した横暴なSBI証券・野村證券

大損しているため放置していたSBI証券のハイパーSBIを久しぶりに開いてみた。するとこんな文面が。

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

本お知らせは、2015年12月31日以前に証券総合口座を開設され、当社へのマイナンバーのご提出が済んでいないお客さまで、且つ、証券保管振替機構を通じて取得したマイナンバーの登録が完了したお客さまにお送りしております。

さて、2015年12月31日以前に証券口座を開設いただいたお客さまにつきまして、マイナンバー提出の猶予期間が2021年で終了いたします。そのため、証券口座を開設している方は、税法上、マイナンバーの提供が義務付けられておりますので、2021年末までに当社へマイナンバーの通知をお願いしておりましたが、一方で証券会社が証券保管振替機構を通じて、マイナンバーの提供を受けることができる措置が法令(国税通則法 ※注1)で定められています。

お客さまにつきましては、マイナンバーの提出期限後の2022年1月1日以降にマイナンバー未提出(未告知)によりお取引への影響が懸念される等、当社内での一定の基準に該当いたしましたため、誠に恐縮ではございますが、お客さまの事務手続きの負担を軽減するため、この法令(国税通則法)を活用し、マイナンバーの取得を実施しご登録が完了しましたことをご連絡申し上げます。
※当社WEBサイト「口座管理」>「お客さま情報 設定・変更」>「ご登録情報」画面に数日以内に反映いたしますので、ご確認くださいますようお願い申し上げます。
 

この度の取得措置により、ご自身で弊社へマイナンバーのご提供いただいていなかったお客さまも、猶予期間内にご提供いただいたとみなされます。
本件に関してご不明な点などございましたら、お手数ではございますが、下記の【お問い合わせ先】まで、ご連絡くださいますようお願い申し上げます。

<お問い合わせ先>

※注1:国税通則法第74条の13の4第2項及び、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)第19条第11号の規定により、証券保管振替機構は証券会社に対してお客さまのマイナンバーを提供することが認められています。
証券保管振替機構を通じたマイナンバーの取得期間は、2020/4/1-2021/12/31となっております。
 

証券保管振替機構から提供を受けたマイナンバーにつきましては、金融商品取引に関する口座開設などの申請・届出及び金融商品取引に関する法定書類の作成・提出、金融商品取引に関する振替期間への提供事務などの特定した利用目的で使用させていただきます。
それ以外の目的でマイナンバーを利用することや第3者に提供することは、禁止されております(法令の規定で認められた場合は除きます)。当社が提供を受けたマイナンバーは税務署へ提供され、税務手続きの効率化や利便性の向上などに役立たれます。
証券保管振替機構からマイナンバーの提供を受けたことによって、お客さまの不利益になることはございません。

 

ふざけろ。申告制のマイナンバーを勝手に取得を可能にするとは。マイナンバーは大衆から根こそぎ税を取る仕組みだ。

富裕層は資産をタックスヘブンに移している。ひどいことするもんだ。