#相互有利性

相互有利性は近代社会契約論の基本となっている考え方です。

契約者双方に利がある。一方が不利だったり損をするような契約は、たとえ、書いたとしても、法廷で認められることはないと思われます。

 

提示して頂いた看護事業所の誓約書(契約書に準じるもの)は

第一条は、何があっても、利用者側に訴訟するな、と読めます。

第二条は、この規約に反すれば、利用者は訴訟され、賠償責任まで求められる、と読めます。

 

つまり、事業者側に一方的に利があり、利用者側には利がなく賠償責任まで発生させるものとなっています。これは相互有利性に反すると思われます。

 

第一条に関しては、管理者様もお話していた通り、サービス提供者側の過失責任まで排除するわけではないとのことなので、その一文を追加すればいいと思います。

このままの文章では、憲法第32条で定められている裁判を受ける権利という、基本的人権を侵害していることになると思われてしまいます。

 

第二条に関しては、全く理解できません。事情があるならばお聞かせ願えればと思います。ただし、あげられた事業所以外に現在契約しているところがあります。T薬局や、直接の契約を結んではいませんが、STさんを訪看を通じて派遣してもらっているKクリニックなどです。PTさんも探しています。これらの事業所にも情報提供は必要と思われますがいかがですか。

 

私の要望は、一方的な解約に至らないことです。もしトラブルが起きた場合、解約前に話し合いを持っていただきたい。という、ささやかな要望です。

 

文意が足りないかもしれません。スタッフの方は弁護士との話し合い後にこられますか。ケアマネは、来週の水曜にでは、現事業所の解約寸前なので遅いのではと危惧しておられました。

 

以上です。失礼があったら忌憚なくご指摘下さい。