#在宅の覚悟という逸脱宣伝で責任放棄する在宅支援診療所とそれに乗っかる訪問看護ステーション

Fロスは、継続条件として、24時間訪問看護を利用しないことや救急車を呼ばないことをあげた。これは明らかに逸脱である。当初の暴言理由はどこへいったのやら。

Gランリーフに至っては、ケアマネと交わした家族の了解なしに(暴力的な)吸引をしないという約束を破ったのでこちらから解約した。大量の出血まであって黙ってられるか。

Sフィアメディは、家族の調子が悪く3日電話かけただけで、口頭で(文章でかけないからだろう)24時間の部分をを解約してきた。平日勤務時間外は連絡するらできないという悪質さだ。理由は、私が自分でできる(常套手段)・お悩み相談になっている(悩みとか相談するのもサービスだろう)。同じことの繰り返しだそうだ。これは解約の理由にならないし文章にも残せないだろう。これも状況を見てこちらから解約した。

1年に3事業所も解約された・またはしたとなれば、こちらの落ち度と捉えられるのが普通だろうが、事態を詳細に分析すれば、いずれも訪看が悪質なのは自明だ。

Yケアマネは、これらの事実をつぶさに知っているのに、同じことを繰り返すと、私の非とした。

N医師は、彼らのからの情報をもとに、私が在宅の覚悟ができていないとし、それなら24時間訪問看護も不要で即救急車を呼べとした。ちなみに彼は、下記の3を提示してこなかった。

彼は在宅の覚悟とやらを主張し、24時間訪問看護を利用しないこといや救急車を呼ばないこと言う無茶苦茶な理論のおおもととなって私を苦しめ続けた。これは、明らかに、在宅療養支援診療所の最低限の定義から逸脱している。

日本訪問診療機構のホームページより

在宅療養支援診療所とは、在宅療養をされる方のために、その地域で主たる責任をもって診療にあたる診療所のことです。

  •  地方厚生(支)局長に届出て認可される病院・医院の施設基準のひとつです。
  •  在宅療養支援診療所は、以下の項目を満たすこととなっております。
  1. 24時間連絡を受ける保険医又は看護職員をあらかじめ指定し、患家の求めに応じ24時間往診が可能な体制を確保し,往診担当医の氏名,担当日等を文書により患家に提供していること。
  2. 担当医師の指示のもと、24時間訪問看護のできる看護師あるいは訪問看護ステーションと連携 する体制を維持すること。
  3. 緊急時においては連携する保険医療機関において検査・入院時のベッドを確保し、その際に円 滑な情報提供がなされること。
  4. 在宅療養について適切な診療記録管理がなされていること。
  5. 地域の介護・福祉サービス事業所と連携していること。
  6. 年に一回、在宅でお看取(みとり)した方の人数を地方厚生(支)局長に報告すること。

自宅で療養する方が医療サービスを受けるにあたり、医師や病院を探したり様々な事業者と連絡を取り合ったりしなくてすむように、かかりつけ医として一元的に療養管理する責任を負うのが在宅療養支援診療所の役割です。

在宅療養支援診療所は、ご利用者の目線から、向こう側(医療従事者の立場)に立つのではなく、こちら側(利用者様の立場)に立って活動しなければなりません。

 

仮に、N口医師の主張に見るとこがあっても、この定義から逸脱する。少なくとも、2,3は提示されなかった。