#うちの弁護士

いじめは、「犯罪」。一貫して確固たる信念だ。 憲法の三大原則たる「基本的人権の尊重」を脅かす重特な「犯罪」だ。 このことに対する認識が、現場教師や管理職、委員会・教育関係者にほぼ皆無であることが、根絶は無理にしても、悲劇を繰り返す諸悪の根源だ。 いじめは犯罪であり「刑事裁判」の適用案件であること。いじめを行ったものは「犯罪者」であり。その者自身こそがその人権を法律によって制限されることを知るべきだ。 ここに教育相談やカウンセリングなどという輩の出る幕はないのだ。犯罪者に対する教誨者は必要かもしれないが。 なお、このことに対する、先駆的な取り組みは、熊本大学の先生方を中心として細々とだが行われてきた。刮目すべきだ。

いじめ 虐め 苛め ひらがなでソフィスケイトなどせず、例えば、強姦のように、強虐とか強苛などと、名称を変更すると良い、誰もが嫌がる名前に。 いじめは、重要で特別な犯罪で、相応の刑事罰の対象である。 この犯罪は、被害者である虐められている者が、違法な精神的・肉体的苛め行為を押し付けられる・強要されるだけでなく、そのような自分を「虐められている、価値のない惨めな自分」と(自罰的に)感じさせられ、合法的な解決の方法(訴訟と裁判など)に持ち込む気持ちを潰えさせられてしまうことに、被害者が二重三重に追い詰められてしまうことに、(苛めの)不条理さ・卑劣さがある。 このことを教師を始めとする大人はシッカリ認識すべきだ。被害者は、苛めをやめさせる、虐めを訴える権利があることを、それこそ教育し繰り返し伝えていく必要がある。

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