#在宅で吸引カテーテルの自費負担を求める医師は間違いなくインチキ違法医師

喀痰吸引について

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在医総管を算定している患者さんなのですが、喀痰吸引が必要になりました。この場合の吸引カテーテルは管理料に含まれる為請求出来ないと思うのですが、どうでしょうか?
先生は、100本必要になった場合もクリニックから持ち出しになってしまう。患者さんが必要なら自費で購入して貰えばいいと言われるのですが、どちらが正解なのでしょうか

 在宅において自ら又はその家族等患者の看護に当たる者が実施する喀痰吸引に係る費用はC109 在宅寝たきり患者処置指導管理料にて算定しますが、在宅寝たきり患者処置指導管理料はC002 在宅時医学総合管理料に包括されるため、喀痰吸引に係る費用は算定できません。医療従事者が行う場合も同様と解されます。
 また、喀痰吸引に使用する吸引カテーテルは特定保健医療材料の指定を受けておらず、喀痰吸引もしくは在宅寝たきり患者処置指導管理料の費用に含まれるため、算定できません。
 だからといって算定できない物品の費用を自費にて患者に負担させることは混合診療に当たりますので残念ながら保険医療機関の持ち出しとなります。

 

在医総管を算定しているのであれば喀痰吸引は包括されるため、その際に使用する物品はすべて持ち出しとなります。
在医総管等、管理料を算定しているものに関しては、必要なもの(衛生材料等)を過不足なく支給する必要があるため、自費での購入を促すことは認められません。
「100本必要になった場合」というのは例えだとは思いますが、家族や患者様に適切な使用方法を指導することで、過剰な物品の支給を抑えることもできると思います。
(吸引チューブを1日1本ずつ使用する方法など、看護師さんに聞いてみて、指導されることをお勧めします)